みなさま、こんにちわ。
設備投資が活性化してきていますが、皆様は生産性向上投資促進税制という制度は御存じでしょうか。
こちらの税制自体は平成26年1月20日から開始されておりますが、感覚的には意外に知られていない制度だと思います。
この税制は設備投資を行う青色申告をしている法人・個人(対象業種に制限はない)を対象としていますので、適用できる方は多いと思われます。
具体的な対象設備については、投資の類型により異なりますが、かなり広範囲に及ぶものと考えています。また、この税制により、設備投資に対して特別償却と税額控除のどちらかを適用できるという点がメリットでありますので、その効果も大きいです。
具体的に適用するには、諸々の条件がありますが、それらの点については顧問の公認会計士様や税理士様にお問い合わせ頂ければと思います。なお、弊社でも、この制度に関してのニーズの高まりから特別なプロジェクトチームを設けてサポートする体制を構築しましたので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。
このような税制の優遇措置がありますので、設備投資計画の検討、現在検討中の設備投資計画に対しての活用、営業マンのセールストークとしての活用など、様々な場面でこの制度を活用されてみてはいかがでしょうか。
○【参考】経済産業省HP
http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo.html
最後まで、ご覧いただきまして誠にありがとうございました。
2015年2月12日木曜日
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